2019-12-03 第200回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
これ、具体的には、機構が運営する全国五十七か所、五十七か所の病院を持っているんですね、へ納入する医薬品について、二〇一八年の入札で医薬品大手の四社による受注調整が行われていた可能性があって、公正取引委員会が四社に対する強制調査を行っております。
これ、具体的には、機構が運営する全国五十七か所、五十七か所の病院を持っているんですね、へ納入する医薬品について、二〇一八年の入札で医薬品大手の四社による受注調整が行われていた可能性があって、公正取引委員会が四社に対する強制調査を行っております。
税務調査は、法令上、いわゆる今御指摘のありました強制調査と任意調査に分けられます。 強制調査は、査察部門において、裁判官から許可状を得て臨検、捜索、差押えを実施する調査でございます。 また、任意調査は、質問検査権に基づいて実施する調査であり、この中には、いわゆる反面調査もございます。 さらに、任意調査の中には、国税局の調査部門である資料調査課が行う特別調査もございます。
独禁法四十条に基づく強制調査について伺います。 取引の実態解明に向けた調査を進める中で、最近の傾向として課題となっているのが、外部に契約内容を漏らすことを禁じる企業同士の秘密保持契約があるために取引の実態把握が困難な点です。こうした中で、公正取引委員会として、液化天然ガス市場をめぐって、約四十年ぶりに独占禁止法で定められた四十条調査と呼ばれる強制力のある調査を実施しました。
内容的には、犯則嫌疑者等の承諾を前提とした質問、検査、領置といった任意調査を行う場合、それから、必要がありますときは、裁判官の許可を得て臨検、捜索、差押え、記録命令つきの差押え等の強制調査を行う場合がございます。
いわゆる間接税のうち、酒税あるいは輸入貨物に課される消費税、この間接国税に関する犯則調査、犯罪に対する調査について、特に、調査担当者が現に犯罪を行っている者を発見する場合が多いという点であるとか、あるいは発見した場合にその者が証拠品を廃棄、隠匿することが容易だという観点から、また裁判官の許可状を受ける時間的な余裕がないという場合もあることから、こういう特殊性を踏まえた上で、裁判所の許可状によらない強制調査
そうすると、これ結構厳しい、この十五条というのは、強制調査権ではないですけど、そこまで厳しいものではないですが、かなり強い権限を持っているのかなというふうにも受け止められるんですけれども、この十五条との関係性という意味ではどういうふうになるんでしょうか。
また、監視委員会は、証人喚問、書類提出などの強制調査権限もあるということでありますから、その中で精いっぱいの努力をしたということであります。
一方、国税犯則取締法は、文字どおり、脱税犯などの税に関する犯罪事件について、強制調査の手続や罰則を定めた法律です。 一般勤労者に向けた法律と犯罪者を取り締まる法律を一本化するという大改定にもかかわらず、財務省はその改定理由を一行も文書で国会に示すことなく、改定案を通そうといたしました。
そして、協力をしない場合の罰則もなければ強制調査の権限があるわけではありません。国会での答弁を拒否する理由はどこにもないんですよ、根拠は。 で、もちろん特別監察を行ってください。真実解明してください。しかし、同時に、国会は独自にこれは真相解明をしなくちゃいけないんです。
なぜこういうことを大変こだわっているかというと、実践的に言うと、犯則法の中の調査というのは強制調査ですね。権限の強い、もう犯罪者だというようなことでやる調査ですね。通則法は、先ほども言いましたが、任意調査であります。あくまで本人の都合を聞きながら、あらかじめ脱税者だとかいうことではなくて、確認で伺うというようなことでありますね。
○政府参考人(星野次彦君) 国税犯則取締法に規定しております犯則調査手続は、特別の捜査手続としての性質を持っているということや、裁判官の許可状に基づく強制調査権限が認められていること等の特異性、こういったものに鑑みまして、国税犯則取締法という法律形式でもって法律を規定しているというふうに理解をしております。
○風間直樹君 この国犯調査が一般の税務調査と違って強制調査の権限を持つ刑事手続に近いと、こういう性質があるために、単独の法案として慎重に議論すべきじゃないかという声も出ていますが、この点についてはどうお考えでしょうか。
その他、国税犯則取締法を国税通則法に取り込む改正案にも、税務行政の実態から見れば、国税通則法の任意調査と国税犯則取締法の強制調査との垣根を低くする懸念があり、賛成できません。 なお、国外財産に関する相続税等の納税義務の見直しや、中小企業向けの租税特別措置など、賛成できる内容も盛り込まれていますが、上記の理由から総合的に判断し、本法案には反対といたします。(拍手)
一方、国税犯則取締法では、強制的権限を持って犯罪捜査に準ずる強制調査の権限などが規定されております。 国税通則法と国税犯則取締法のそれぞれについて、国税の調査に関する目的や捜査手法や税務署員に付与される権限など、それぞれ簡単に御説明いただけますか。
国税犯則取締法というのは、この図に示したように、強制調査権があるということです。裁判所の令状をとれば、強制調査で、先ほど言ったようなプロバイダー等に差し押さえもできるといったようなことで、これは大変重い話ですよ。重い話だからこそ、やはり切り分けて議論しなければいけないというふうに思いますし、冒頭申し上げましたとおり、もともとはサイバー犯罪条約締結のために刑訴法に入れられたものでございます。
犯則調査とは、脱税事件として検察官に告発して刑事訴追を求めることを主たる目的として実施するものでございまして、現行の国税犯則取締法に規定されている強制調査や任意調査の権限に基づいて行われるものでございます。なお、強制調査としては臨検、捜索、差し押さえが、任意調査としては質問、検査、領置等が法令上規定されております。
こういう意味で、任意で行った調査、そこに限界もあるわけでございまして、その意味では、我々としましては万全を尽くしたものの、先生がおっしゃる、よりクリアにならないという点は、これは強制調査ではありませんので、その点は御了解をいただきたいと思っております。 さらに、調査結果を踏まえた経営内容の改善も行いました。
実は、インサイダー取引の嫌疑がかけられた事件がありまして、嫌疑者は民間の金融関係の会社の社長さんだということでありますが、その情報伝達者として、ある証券会社の部長さんが、Aさんといいますが、その会社の社長さんと同時に強制調査を受けて、今も参考人という立場だと思いますけれども、調査の対象になっているわけであります。 たまたま、この部長さんは私の知人でありまして、 と言われています。
山本幸三地方創生担当大臣は、自身が代表取締役社長を務める会社に資金提供をした人物への強制調査に対し、衆議院予算第一分科会で、インサイダー事件の調査をする証券取引等監視委員会に対して、調査に圧力をかけているともとれる発言をした口きき疑惑が明らかになりました。
では、今大臣おっしゃいました、これ、NHKの強制調査というのは誤報ということでよろしいんですか。環境省はNHKについて、それに対して抗議などを行う予定ですか。
そういう中で、今回の法案なんですけれども、時間の関係で資料の二つ目にありますところは、何が言いたいか、もう結論だけ申し上げますが、今回のこの預貯金口座にマイナンバーを付けるということについては、付けてその情報を提供してもらうということについては、いわゆる悪質な納税者の強制調査だけでなく、任意調査でもできるということに今回の法案の内容ではなるわけであります。
ただし、調査にはいろいろありまして、そういう大口、悪質な脱税犯を調査する、査察が入るような強制調査と、一般の事業者たちが何年かに一遍受ける任意調査、何か悪いことをやったから行くんじゃなくて、何年かに一遍訪問するというふうな任意調査もあるわけですね。
○大塚耕平君 時間が参りましたので終わりますが、この強制調査の対象となった企業の役員を現NHK会長がしていたということも今日の午前中の衆議院でも明らかになっております。NHKの問題については、今後も議論をさせていただきたいと思います。 以上で質問を終わらせていただきます。